八戸市立市民病院事業の患者の診療費等に係る未収金収納事務の一部委託について

 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、八戸市立市民病院事業の患者の診療費等に係る未収金回収事務の一部を次のとおり委託したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第2項の規定により公表する。
 

1 受託者の名称及び所在地
  名称  弁護士法人ライズ綜合法律事務所
      代表社員 田中 泰雄
  所在地 東京都中央区日本橋3-9-1 日本橋三丁目スクエア12階

2 委託する事務の範囲
  八戸市立市民病院の患者の診療費等に係る未収金回収事務

3 委託期間
  令和8年4月1日から令和11年3月31日まで